■憲法9条と平和的生存権
「空自イラク派遣は憲法9条に違反」という判決が出ました。
昨日の自衛隊イラク派遣の差し止めや派遣の違憲確認などを求めていた、市民3千人以上による集団訴訟の控訴審判決(名古屋高裁)です。
原告が主張していた「平和的生存権」に関しても、判決は平和的生存権を「憲法上の法的な権利」と認定し、「戦争への協力の強制など憲法9条に違反する国の行為により個人の生命が侵害されるような場合には、裁判所に違憲行為の差し止めを請求するなどの具体的権利性がある」と明言しています。
日本国憲法の前文には、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とあります。
これが「平和的生存権」の根拠ですが、この判決文は何度読んでも感動します。
いまの9条がある限り、戦争への協力の強制などを拒否できるということですから。
しかし、この判決に対する政府のコメントは、この判決の無力さを予感させます。
違憲判決にもなんら反応しない政府の体質はいまなお続いています。
今回の判決では、多国籍軍兵士を空輸する空自の活動について「他国による武力行使と一体化した行動」と述べ、武力行使を禁止した憲法9条1項とイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反すると判断していますが、小泉元首相の狂気に対して、ようやくまともな意見をいう裁判官が出てきたことは少し安堵します。
司法にもまだ何がしかの見識があるのかもしれません。
今回の判決をくだした青山邦夫裁判長のこれからに注目しておきたいです。
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