■犯罪の作られ方
犯罪者の作られ方に続いて、今度は犯罪の作られ方です.
立川反戦ビラ配布事件(立川ビラまき事件)の最高裁判決が出ました。
上告棄却で、有罪が確定です。
最近の最高裁の傾向から予想はしていましたが、実際にこうした判決が出てくると失望というよりも恐ろしくなります。
私たちは息苦しい時代に向かっているようです。
もしこの裁判に裁判員制度が適用したら、無罪もしくは軽い刑になると思いますが、裁判官たちはそうは思わなかったようです。
事件の概要はご存知かと思いますが、このブログでも2回ほど取り上げました。
事件をご存知ない方はウィドペキアをご覧下さい。
概要は、立川市の自衛隊官舎で自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配った3人が住居侵入罪に問われた事件です。一審は無罪、二審は有罪でした。
ポストへの投函が住居侵入に成るとは思ってもいませんでした。
郵便や宅急便、あるいは新聞を届けてくれる人は毎回住居侵入しているわけです。
おそらくこの官舎には、それ以外のビラも配布されていたはずですから、反戦ビラであることが有罪の大きな理由です。
わが家の自宅のポストにもいろいろなビラが配布されますが、訴えたらそれもすべて犯罪になるのでしょうか。
自治会の資料などを無闇にポスティングできませんね。
私が恐ろしさを感ずるのは、判決もさることながら、被告の3人は逮捕された後、75日間勾留されていたことです。
ポストにビラを投函しただけで、75日も勾留できる仕組みに恐怖感を感じます。
ちなみに、一審では、政治ビラの配布について「民主主義の根幹を成し、商業ビラより優越的な地位が認められる」と指摘し、刑事罰を科すほどの違法性はないとして無罪とされました。
私にはとても納得できる判決です。
ポストに投函して75日も勾留。北朝鮮ではなく、日本の話です。
最高裁には、まだ戦争に加担した老人が生き残っているのでしょうか。
悪質な商業ビラは不問になり、反戦ビラは犯罪に仕上げられる。
自衛官たちと警察や検察、裁判官の仲間の世界に異を唱えると犯罪者にされてしまう社会の司法とは何なのか、良く考えてみなければいけません。
これは他人事では決してないのです。
私もつい先日、被疑者扱いされましたが、反発しないでよかったです。
権力者に逆らうとろくなことにはなりません。
従順に家畜のように生きるのがいいのかもしれません。
ちょうど、裁判官や警察官がそうしているように。
いささか腹立たしさが限度を超えたため、品のない書き方になってしまいました。
すみません。
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