■自民党憲法改正草案による亡国への道:その6
憲法の存在意義は、国家権力の暴走を抑えることだといわれます。
つまり、憲法を守るのは国家権力だというわけです。
中学校で習った、マグナカルタ(大憲章)は国王の権限を制限するためのものでした。
マグナカルタは、現在もなお、イギリスの憲法の一部を構成しています。
憲法は国家が守るもの、法律は国民がも守るもの、という人もいます。
ところが、自民党憲法は、憲法は国民が守るべきことだと明言しています。
次の条文が、「憲法尊重擁護義務」の冒頭に新設されているのです。
第102条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。この条文は、現行憲法の第99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」の第1項として追加されています。
そして、この条文は、「天皇又は摂政」が削除され、「国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う」と修正されて第2項にされています。
「天皇又は摂政」が抜かれていることの意味も非常に大きいのですが、それはまた項を改めることにします。
ここで強調しておきたいのは、憲法の意味がまったく変わっているということです。
権力の私物化の姿勢が、ここにもはっきりと示されています。
13世紀のイギリスのジョン王も、こうした憲法ができたら、大喜びだったでしょう。
この自民党憲法で喜ぶのは、誰なのでしょうか。
この憲法が実現したら、日本は大きく変わっていくでしょう。
立憲国家ではなくなりかねないのです。
立憲主義に基づかない法治国家の意味を問い直さなければいけません。
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